定年前後にやるべきお金の手続き

更新日:2009年02月22日

定年後も働く人の年金(1)

60歳以降厚生年金制度に加入して働く人は、賃金や賞与によっては老齢厚生年金がカットされることがあります。ご注意を!

平成25年4月以降は65歳まで雇用延長

平成18年4月1日施行「高年齢者雇用安定法改正 高年齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置」により、定年を65歳未満と定めている会社は、順次65歳まで雇用延長することが義務付けられました。これは、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられることに伴って、いわゆる「年金空白の5年」が発生することに対応したものです。

雇用延長の方法と、雇用延長年齢の引き上げスケジュールは次のとおりです。
  • 【雇用延長の方法】
  • 定年年齢の引き上げ
  • 継続雇用制度の導入
  • 定年の廃止

  • 【雇用延長年齢の引き上げスケジュール】
  • 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 → 62歳
  • 平成19年4月11日〜平成22年3月31日 → 63歳
  • 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 → 64歳
  • 平成25年4月1日〜 →65歳

これにより、60歳定年後も働き続ける道が開かれました。働き方はいろいろですが、働き方によっては受給する年金額の一部あるいは全部がカットされることがあります。定年後あなたはどのコースを選ぶ予定ですか?
  • コース1:厚生年金に加入しながら働く
  • コース2:厚生年金には加入せずに働く
  • コース3:自営や独立して開業する
  • コース4:働かない

コース1以外(=厚生年金制度に加入しない)を選択した人はご安心を。(特別支給の)老齢厚生年金は満額支給されます。問題はコース1です。支給される年金額への影響を調べました。

■コース1を選択した60〜64歳までの人はこちら

■コース1を選択した65歳以上の人はこちら
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