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| 任意加入の申し出は市区町村役場でOKだが、まず年金事務所等で相談を |
国民年金の加入期間(保険料を払い続ける期間)は20歳から60歳までの「40年間」と決まっていますが、60歳以降も保険料を払い続ける「任意加入」という制度が存在します。
そこで今回は、なぜ任意加入制度があるのか、その意義とお得度を考えてみたいと思います。
国民年金 任意加入の2つの意義とは?
■1.年金額を増やす
65歳以降支給される老齢基礎年金は、40年間の加入期間のうち、どれだけ保険料を納めたのかで額が決まる仕組みになっています。40年間(480月)全て保険料を納付していたならば、
満額の786,500円(平成24年度価格)となります。
従って、40年の中で、滞納期間があったり、保険料免除の期間があったりすると、その期間に応じて年金額が減少することになります。
例えば40年のうち、30年間(360月)保険料を納付して、残りの10年間滞納したとしたら、年金額は
786,500円×360/480=589,000円
という計算となり、満額の3/4となります。
こういったケースで、年金額を少しでも増やしたいという方のために、この任意加入制度によって、60歳以降、延長して保険料を納めることが認められています。
ただし、この制度は満額もらえない人が満額に近づけるために加入するもので、いくら任意加入をするといっても、年金額を満額の786,500円よりも増やすことはできないことに注意が必要です。
■2.年金受給権を獲得する
老齢基礎年金は40年間のうち原則25年以上、保険料を納付した期間か、免除された期間か、カラ期間でなければなりません。要は60歳時点で、3つの期間で25年に足らない(滞納期間が15年を超えている)方は、1円も年金が受け取れないことになります。
この25年という期間を満たすために保険料支払いを延長することを認めています。
国民年金の任意加入ができる期間とは?
老齢基礎年金を受け取れないと、老齢厚生年金も受け取れないことは以前の記事
「会社員にとっても大事な国民年金の存在」でも書いたのですが、この25年はとても大事な条件となります。
国民年金の任意加入できる期間ですが、60歳以降
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「保険料の増額」は65歳まで
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「受給権の獲得」は70歳まで
となります(65歳以上の任意加入は昭和40年4月1日以前生まれが対象)。
保険料の増額についてはいつでも辞められますが、満額で打ち止めとなります。
受給権の獲得についても65歳以降受給権が取得できた時点で打ち止めとなります。
>>次に任意加入の費用対効果を検証します