年金/厚生年金の仕組み

タイムサービスの「特別支給の老齢厚生年金」とは?

厚生年金には、65歳から終身受け取れる年金と、60歳から64歳まで受け取れる年金があります。後者を「特別支給の老齢厚生年金」といいますが、期間限定のため受け取れる人と受け取れない人がいます。生年月日などの受給資格についてまとめました。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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老齢厚生年金には期間限定の年金がある

タイムサービスの老齢厚生年金は繰上げ、繰下げ受給はできない。また働きながら受け取る場合は支給カットの可能性あり

タイムサービスの老齢厚生年金は繰上げ、繰下げ受給はできない。また働きながら受け取る場合は支給カットの可能性あり

会社員が加入している厚生年金。ここから支給される老齢厚生年金は、大きく分けて2つの種類があることをご存知でしょうか?

簡単に言うと、次の2つです。後者の年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。

・65歳以降終身支給される老齢厚生年金
・60歳代前半(60歳から64歳の間)のみ支給される老齢厚生年金

法律上は、65歳以降に支給されるものが本来の老齢厚生年金です。60歳前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、暫定的に支給されているものであり、いずれ存在が消えてしまう運命にあります。ですから、この60歳代前半のみの年金は、「タイムサービス」の老齢厚生年金といえるのです。

特別支給の老齢厚生年金は、年金支給開始年齢引き上げの暫定措置

公的年金制度は昭和61年に大きな改正があり、61年3月までを「旧法」、61年4月以降を「新法」と呼んでいます。「旧法」時代の老齢厚生年金は60歳から支給されるものだったのですが、昭和61年から65歳からの支給と変更しました。

ただ、5年間年金が受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響があります。そのため、暫定措置として60歳代前半のみ支給される年金制度を新たに作り、「暫定的に支給をする」ことにしたのです。

この「暫定支給する」年金は、平成6年、11年の年金改正時に段階的に終了するスケジュールが決定し、完全に期間限定の年金となってしまいました。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人、受け取れない人を検証>>
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