公的年金の2つの大原則が「未支給年金」を引き起こす!?
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| 公的年金は権利が発生した翌月から権利が消滅した月分まで支払われるという原則がある。これにより発生する「未支給年金」とは? |
年金を受け取る側面からの、公的年金の大原則は何か?と問われると
■請求しないと受け取れないこと
■後払いであること
ではないかと思います。
「請求しないと受け取れない」という原則については、以前の記事
年金を受け取る手続と注意点を確認しよう。でも触れたとおり、もらえる権利が発生しても、請求しなければいつまで経っても受け取ることができないということです。
もう一つ、「後払い」の原則とは何かというと、公的年金は原則的に年に6回偶数月に2か月分ずつ支払われるのですが、例えば4月に支払われる年金は、2月分、3月分の年金となります。
この2つの何てこともない原則(仕組み)が、思わぬ影響を引き起こしてしまうことがあるのです。
払いたくても払う相手がいないから「未支給年金」が発生する
公的年金は請求しなければ受け取れない、とはいえ、権利自体は自動的に発生することになります。例えば老齢基礎年金で考えてみますと、平成22年10月に65歳の誕生日を迎える方については、他の受給要件が整っていれば、その時点で権利は自動的に発生し、実際の年金の支払いは誕生日の翌月である11月分からはじまることになります。
権利は自動的に発生していますから、たとえ請求手続きが遅れたとしてもちゃんと年金の支払いは11月分から受け取れます(時効があるため、さかのぼれるのは5年間分となります)。
ただ、いくら請求は遅くなってもよいとはいえ、もしも請求する前に死亡してしまったらどうなるでしょう?いくら権利が発生していたとしても、受け取る本人がいないと払いようがありません。「宙に浮いてしまった年金」とでも言えるでしょうか?
「払いたくても払う相手がいない」これは必ず起こること。これを「未支給年金」といいます。詳しくは
次ページで検証します。