年金

在職中の雇用保険と年金の併給調整です。 ★about併給調整【雇用保険1】

年金と雇用保険からの給付金との間では、併給調整が行われます。1では、在職中に支給される高年齢雇用継続給付との間の調整の仕方について解説してみました。

執筆者:All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

39年間働きつづけてきましたが間もなく60歳になり定年です。しかし、私の勤めている会社では60歳以後も嘱託社員として働きつづけることができます。
年金と給料間での調整については説明を受けたのですが、雇用保険との調整が分かりません。教えてください。
(現在の月給は44万円、嘱託社員になると20万円になる)

雇用保険の給付金と60歳から64歳の間に厚生年金から支給される老齢厚生年金の併給調整には、在職中と退職後の2つがあります。
1.在職中の併給調整
2.65歳未満で退職した場合の併給調整

 
在職中の併給調整


雇用保険には、働きつづけることが困難になった人(高齢者、育児休業取得者、介護休業取得者)の生活と雇用の安定のために「雇用継続給付」があります。

高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。

平成15年8月1日以降に60歳に到達する人に関して、この二つの高年齢雇用継続給付に共通する受給要件は、次の通りです。

?雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者

?60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。(賃金+給付金の上限あり。平成15年8月1以降は34万8177円。この上限額は、毎年8月1日に見直されます。)

高年齢雇用継続基本給付金とは?

ご質問のケースでは、嘱託社員として現在の会社で働きつづけることができまし、60歳に到達した時点の賃金と60歳以降に予定されている賃金の間に格差があり、大幅にダウンしますから雇用継続給付の中の「高年齢雇用継続基本給付金」が受給できるようになるでしょう。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

参考:高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月まで。(ただし65歳に達する月が限度)

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整の仕方は次のページへ
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