文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
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| 特に低所得の若年者・単身者への対策が講じられた |
国民年金の第1号被保険者(自営業やフリーター、学生など)の保険料関連では、新しい制度(10年間の時限措置)として、失業や低所得などで納付するのが困難な若年者に対する保険料猶予制度が導入されました。また、年齢に関係なく申請して免除してもらう場合に、単身者の所得要件が緩和されましたね。
これらの措置が導入された背景は、年金の受給権保護と保険料の滞納を防ぐためです。
「年金なんてアテにならないから、手続きしない」のではなく、手続きしておくことで、将来の不測の事態に備えることができます。これらは民間保険では、考えられないこと。国の実施する社会保障だからこそできることもあります。
合理的に生きることをめざすなら、きちんと手続きをしておきましょう!
第3号被保険者期間の取扱いの救済
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| 手続きをすることで不利益を被った第3号被保険者期間を取り戻せる! |
全国民が国民年金に加入するという制度が実施されたのは、1986年(昭和61年)4月でした。それ以降は、夫婦のどちらかが厚生年金や共済年金に加入して働いており、もう一方の配偶者が扶養家族として医療を受けていれば、その本人が住所地で届出をすることで、自分自身で保険料を納付する必要のない国民年金の第3号被保険者になることができました。
ところが、例えば、第3号被保険者になっていた人が正社員などになって厚生年金に加入して働いたり、退職して再び扶養家族になったりすると、その都度第3号被保険者の届け出が必要だったのですが、うっかりして忘れたり、手違いで受理されていると思っていたのにされていなかったり…で、本来なら第3号被保険者期間なのに未加入期間となって、不利益な取扱いをされているケースがありました。
2005年4月、手続きすることでそれらの期間を取り戻すことができるようになったのは本当に朗報でした。
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