合併したら 合併等の後
1年間に限って、預金者1人あたり、「
1000万円×合併等に関わった金融機関の数(2行が合併した場合、1000万円×2=2000万円)と
その利息等が保護される金額になります。
保護の優先順位は (1) 他の債券の担保になっていない→(2)満期が早い→(3)利率が低い
破綻したら 普通預金には「
仮払い制度」があります。預金の引出しまでに時間を要する場合には、
普通預金1口座当たり60万円までの仮払いを受けることができます。
さらに詳しい内容を知りたい場合は、
預金保険制度の解説 制度概要およびQ&A(預金保険機構)へ
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破綻処理概要(預金保険機構HP)*ただし、(一部)ペイオフ解禁後(平成14年4月以降)、日本や特定の地域が金融危機に陥るおそれがあると内閣総理大臣が認める時には、金融危機対応会議を経て、金融危機への対応措置を講じることができます。この場合には、全額保護など、公的資金を使った対応策等をとることになります。
金融危機への対応(預金保険機構HP)/上野博美
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