文章:上野 博美(All About「マネープラン入門」旧ガイド)
今回は預金保険制度について、再確認してみたいと思います。
預金保険制度 日本の
国内に本店のある金融機関(
外国に本店のある金融機関は
入りません)は、預金額に応じて決まった保険料を預金保険機構に納めることが義務づけられており、金融機関が破綻した時には
金融機関ごとに、
預金者1人あたり、
元本1000万円+その利子が保険金として支払われます。
*破綻した場合、1000万円+その利子しか返ってこないというのではなく、破たんした金融機関の内容によって
1000万円超の部分が返ってくる可能性もあります。
解禁時期 2002(平成14年)4月に既に
解禁されています。
ただし、
当座預金、普通預金、別段預金については
2005年3月末まで
全額保護です。
2005年4月以降も、
「利息がつかない」「要求払い」「決済サービスを提供できる」という3条件をみたす
決済性預金については
全額保護です。
預金保険対象「外」の金融商品外貨預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒット、実績配当型金銭信託)、抵当証券、投資信託*、金融債*など。
外貨預金について国内に本店のない金融機関は、預金保険制度に加入していないため、どの金融商品もすべて預金保険の対象外。
国内に
本店のある金融機関でも、
「外貨預金」は預金保険の対象外。
信託銀行の商品 「ヒットやスーパーヒットなど」は預金保険の
対象外。
「ビッグ、貸付信託など」は
対象。
投資信託 預金保険の対象外ですが、倒産リスク(デフォルトリスク)には強い仕組みになっています(
投資信託のしくみ)。
金融債 「元本保証商品こそ見極めを!」 でも取り上げましたように、金融債は銀行という「企業」が発行する「債券」ですので、本来、預金保険制度の対象外の金融商品です。
ところが、同じ取引銀行で取り扱っている「定期」と「金融債」の区別が分からないまま預ける人が多いと予測できるにもかかわらず、破綻時の扱いは預金保険制度の対象商品である「定期」と、対象外の「金融債」とでは、雲泥の差があり、問題が起こる可能性があるとのことから、
個人向け専用の金融債や
ワイドは預金保険の
対象となっています。(金融債は、対象商品と対象外商品では金融商品名が異なります。購入時には、預金保険制度の対象かどうかについてチェックしてみてください。)
同じ金融債でも、
対象商品は預金保険機構に保険料を払っていますので、
金利が低いのが一般的です
例えば、みずほ銀行の割引金融債
ワリコー (1年)は、預金保険の対象
外商品で金利が年0.06%なのに対して、預金保険の
対象商品である
ワリコーアルファ (1年)は年0.03%となっています。(いずれも11/13現在)