投資信託関連情報

更新日:2004年03月23日

知らなきゃ損する!投信税制!

小口からでも投資できる投資信託は“お手軽!”なはずなのですが、税制改正によりますます複雑になり、なんだか投資するのがおっくうになってしまいそうです。そこで、今回は投信の税制について!

確定申告は?

配当所得(解約請求)は源泉徴収されますが、譲渡所得(買取請求)は確定申告の必要がありますので、手間も考慮に入れる必要があります。

譲渡損失繰越控除は?

上場していない株式投信の譲渡損失は繰り越し控除の対象とはなりませんでしたが、今回の改正で、株式投信も譲渡損失を3年繰り越すことが可能になりました。


特定口座は?

国内の株式投資信託平成16年10月から特定口座を利用することができます(外国株式投信は平成16年4月より

外国籍株式投信は?

外国籍株式投信の換金時の譲渡益は、譲渡所得です(平成16年より平成19年末まで譲渡益は10%の申告分離課税)。分配金は配当所得となり、平成20年3月末まで税率10%の源泉徴収になります。

外国籍公社債投信は?

外国籍公社債投資信託(契約型)は、従来通り、換金時は非課税、収益分配金の課税は税率20%になります。

毎月分配型の外国債券ファンドが数多く販売されていますが、国内の株式投資信託に分類されるのか、外国籍の公社債投資信託に分類されるのかなどによって、課税の扱いが異なりますので、購入時には投資信託の分類に注意をする必要があります。

/上野博美
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やがら 純子

アナウンサー&FP。話せるFPとして、キャリアと知識をいかして活動中。

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