文章:上野 博美(All About「マネープラン入門」旧ガイド)
このところ、金融に関する税制も大きく変わり&複雑になってきています。そこで、今回は「投資信託に関する税制」について整理したいと思います。
ちなみに預貯金の税率は? 一般に、
預貯金などの金融商品は、利子に対して
20%源泉分離課税です。つまり、利子を受け取る時には既に税金が差っ引かれています。
公社債投資信託の税率投資信託には、
株式を一切組み込むことのできない 「公社債投資信託」がありますが、この
収益は、預貯金などと同じように
利子所得に分類され、利子に対して
20%の税金が源泉徴収されます(従来どおり)。
改正になった株式投資信託の税制 株式を組み込むことのできる株式投資信託の税制が大きく変わっています。株式が一切組み込まれていなくても株式投資信託に分類されているファンドもありますので、購入の時にはチェックしておく必要があります。
平成15年改正平成15年の税制改正で、
平成16年1月より平成20年3月までは、
収益分配金に対して
10%の源泉徴収ということになり、また
「株式投資信託の解約損」と「株式の譲渡益」などとを
通算することができるようになりました。
投資信託の損失を抱えている人にとっては確かに朗報ですが、「株式投資信託の解約
益」と他の株式投資信託の「解約損」や株式の「譲渡損(売却損)」との通算はできませんでした。
そこで、この部分が今回改正されたわけですが、内容はさらに複雑なりました。