新方式2「株式数比例配分方式」
もう一つの新方式は、「株式数比例配分方式(名称は証券会社によって若干異なる)」です。配当金は、各証券会社の口座に入金されます。同じ銘柄を、複数の証券会社の口座に保有しているという場合は、それぞれの口座の株式数に応じて、配当金が分配されます。
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| 株式数比例配分方式 |
この方式の選択も、口座を持っている証券会社どこか1社で手続きをすれば、他の証券会社の口座に入っている銘柄についても、この方式が適用されます。手続きは1回で済むので、便利です!
新方式2のメリット
この「株式数比例配分方式」には、節税のための手続き上、とても便利な点があります。
2009年以降、株式や投資信託の譲渡損(売買などで発生した損失)と、配当金との間で「損益通算(
次のページの最後を参照)」ができるようになります(これ自体は、受取方式に関係なく誰でも可能)。損益通算をするには、通常は確定申告が必要なのですが、(1)「株式数比例配分方式」を選択し、(2)なおかつ「源泉徴収有りの特定口座」をもっている場合、2010年分以降は確定申告をしなくても、特定口座内で自動的に損益通算が行われるようになる予定なのです。
たくさんの銘柄を売買した人にとって損益の計算は面倒ですから、これはとっても便利です。
この方式はお勧めだけど、利用できないケースがあります。詳しくは
次のページで。