「アパートを建てると相続税対策になる」とは、よく言われること。ただ、「相続税対策になるらしい」ということは、広く認識されているけれど、「いったい何がどのように対策につながるのか?」について、なかなか理解されていないようです。
そこで今回は、所有地にアパートを建てると「何がどのように相続税対策になるのか」についてお話したいと思います。今回は前編として「土地」について、次回は後編として「家(家屋)」についてです。
アパート建てて相続税対策!後編(家屋)
【記事のインデックス】
土地の評価方法……1P目
権利がつくと評価が下がる……
2P目
事例を通して見てみよう……
2P目
土地の評価方法
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| 土地の評価方法にはふたつ |
相続税を把握するにあたっては、相続税評価額を出す必要があります。相続財産(この場合は土地)がどの程度になるのかを評価して、はじめて税額の計算ができるからです。
土地を評価するにあたっては、路線価方式と倍率方式のいずれかを用います。
■路線価方式
路線価というのは、「道路に面する標準的な宅地1平方メートルあたりの価額」です。土地の評価は、路線価に地積をかけることで出てきます(但し、各種補正率などにより土地の形状などが考慮される)。
※自用地とは、他人の権利の目的となっていない土地
■倍率方式
倍率方式というのは、路線価の定めのない地域の土地の評価方法です。このようなケースでは、その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率をかけて計算します。
ところで、「相続税対策」は、「できるだけ相続税を低く抑えたい」という場合に有効な手段です。アパート建築においては、「評価の引き下げ」という方法を用いて、相続税対策を行います。土地の評価方法がわかったところで、「この評価をいかに引き下げるのか?」について、
次ページでお話しましょう。