税額額はその年の路線価に左右される!
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| どこに面しているかで評価が変わる! |
路線価は、その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額をいい(国税庁のホームページより引用)、相続税や贈与税の算定基準となっています。
税額の算定には「財産を取得した年分の路線価を使う」のが原則です。つまり、2009年分の路線価は、2009年1月1日~12月31日までに相続や贈与で土地を取得した場合の税額を計算する際の算定基準になるということです。今年に入って相続や贈与があり、税の申告をすべく路線価の公表を待っていた人にとっては、今回の下落は胸をなでおろす結果となったことでしょう。
ところで、2008年末に相続があったばかりで、まだ申告が終わっていないというケースも考えられます。しかし、あくまでも基準はその年の路線価。いくら評価が下がったからといって、2009年分の路線価を基準とすることはできません。ほんの数日の差で税額が高くなってしまうなんて、理不尽な気もしますが…(但し、大幅な土地価格の変動があった場合には相談できる)。
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