住宅ローンを借りるとき、本人の年収だけでは希望どおりの金額を借りられないなどで、収入合算を行うケースがあります。夫がローンを借り入れる際に、妻の収入を合算するのがよくあるケースでしょう。収入合算を行った場合、合算者は「連帯債務者」、もしくは「連帯保証人」となるかどちらか。「連帯債務者」と「連帯保証人」の違いをしっかり確認しておきましょう。
【記事のインデックス】
本人と同様に債務を負うのが「連帯債務者」 ……1P目
本人の保証をするのが「連帯保証人」 ……
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本人と同様に債務を負うのが「連帯債務者」
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| 借り入れに対して同じように責任が! |
「連帯債務者」を言葉どおりに読み解くと、連帯して債務を負っている者ということです。連帯して債務を負うということは、それぞれが、同一の債務について同じように責任を負うということです。
連帯債務イメージ
夫婦が2,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りるケースなら、夫婦それぞれが借入れ先に対して、2,000万円全額についての責任を負うことになります。もちろん、2,000万円が2倍になるわけはなく、2,000万円全額を返済すれば債務はなくなります。
本人と共に債務を負う「連帯債務者」は、いつでも金融機関から返済請求を受ける可能性があります(もちろん、文句は言えません)。また、それぞれの負担割合に見合った住宅ローン控除を受けることも可能です。
「連帯保証人」については
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