3 自己破産したらどうなる■戸籍に載るの? 戸籍や住民票には載りません。本籍地の破産者名簿には載りますが、免責が確定すれば抹消されます。
■選挙権はなくなるの? 選挙権も被選挙権も失いません。
■官報って何? 法令などを知らせる、国の新聞です。役所や大きな郵便局等に置いてあります。
■自分の持ち物も差し押さえられるの? 車や住宅など、ある程度の財産がある場合は破産財団(破産者の財産の集団という意味)として、破産管財人によって売却されます。全ての物ではなく、生活に必要なものは残されます。
■仕事はどうなるの? 自己破産したことを会社に報告する必要もなく、そのまま仕事が続けられます。ただ、弁護士、会計士、司法書士、税理士、生命保険の募集人、損保代理店、警備員、宅地建物取引業などの一定の職業には、免責が確定するまで就けません。株式会社の取締役、監査役なども退任しなければなりません。その他、後見人、遺言執行者にはなれません。
■自由がなくなるの? 同時廃止にならない場合(財産がある場合)は、免責が確定するまで裁判所の許可なく引越しや長期の旅行は出来ません。破産者宛の手紙は、破産管財人に配達され、開封されることもあります。
■借金は出来ないの? 貸金業者が、個人信用情報機関に自己破産をした人の情報を出します。これは、事故情報いわゆるブラック情報として登録されます。新しくクレジットカードを作ろうとしても、借金をしようとしても出来ないところがほとんどです。(7年間~10年間)事故情報がある人に、お金を貸す業者もありますが、悪徳業者である可能性も高いので気をつけましょう。
自己破産は、その言葉のイメージと、いくつか制限があるなどデメリットもあります。しかし、これ以上周りの人々を巻き込まずに、取り立てからも解放され、新しいスタートが出来るというメリットも大きいのです。もちろん、自己破産しないに越したことはありません。相談先はいくつでもあります。借金で悩んだら、新たな借金をする前にまずどこかに相談しましょう。
(財)日本クレジットカウンセリング協会(財)法律扶助協会 日本弁護士協会東京弁護士会次回は、「弁護士に相談、自己破産」をお送りします。