文章:山口 京子(All About「お金を借りる・返す」旧ガイド)
2002年の自己破産申し立ては、過去最高20万人を越えると言われています。借金が膨らみ、どうやっても返せなくなった時、最後の手段が自己破産です。
*********************************************1 自己破産って、どういう事?2 自己破産の流れ3 自己破産したらどうなる*********************************************1 自己破産って、どういう事?自己破産と聞くと、「ダメ人間のらく印を押される」「人生の敗北者」というイメージが多いようです。そんなイメージから多重債務におちいりながらも、自己破産を避けるため、家族や友人、そして借てはいけない所からも借りてしまう人が多いのも事実です。借金整理の最後の手段、自己破産を正しく理解しましょう。
■自己破産 お金は借りたら返さなくてはいけません。しかし、多重債務におちいりどうしても返せなくなったときは、多重債務者を救う
破産法と言う道があります。お金を借りた人は、自ら
地方裁判所に破産の申し立てをします。自分で破産の申し立てをするので「自己破産」と言います。
■人生のリセット 自己破産は、多重債務におちいった人にやり直しのチャンスを与える制度です。ある期間一定の制限はされますが(次のページで紹介)自己破産後は免責されれば、借金はなくなり制限もなくなります。
2 自己破産の流れ■自己破産の申し立て 借金をした人が支払不能におちいった場合(3年の分割払いにしても返せない=「任意整理できない」が目安)に、地方裁判所に「 自己破産」を申し立てします。
■破産宣告 支払いが出来ない状態にあるという事が認められます。しかし、これだけでは借金はなくなりません。
免責(お金を返す義務を免れること)の手続きをして、免責が決定してはじめて借金はなくなります。
■破産手続き*破産宣告を受けた破産申立人に、財産がある場合。
破産手続きが開始されます。破産管財人が選任され、破産管財人が財産を処分、換金し債権者(お金の貸主)に配当します。
*破産宣告を受けた破産申立人に、財産がない場合。
破産手続きの費用も出ない場合は、破産手続廃止(
同時廃止と言います)の決定が出て、破産手続は終了します。
■破産の確定破産者の住所氏名等が官報(国の新聞)で公告され、2週間で破産が確定されます。
■免責の申し立て*破産宣告を受けた破産申立人に、財産がある場合。
破産手続きが終了するまでに、申し立てをしなければ免責は受けられません。
*破産宣告を受けた破産申立人に、財産がない場合。
破産宣告が確定してから、1ヶ月以内に申し立てをしなければ免責は受けられません。
■免責の確定 免責の申し立てをして、免責不許可事由がなければ、免責が決定します。官報に公告後、2週間で免責が確定し破産者は復権します(すべての制限がなくなる)。
次のページでは、自己破産したらどうなる?の疑問にお答えします。