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親の借金と財産相続放棄

一般的に親が借金を残して死亡した場合、財産よりも借金の方が多ければ、相続放棄をすればよいと言われます。相続放棄の基礎知識と、注意点についてご紹介します。

山口 京子

執筆者:山口 京子

家計簿・家計管理ガイド

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読者から質問をお寄せいただきました。

 72歳の父が亡くなりました。遺族は母と私達子供二人。 父は、病気治療のため消費者金融から借金をしていました。 相続放棄しようと思うのですが、私たちが放棄した場合親戚が払うことになると聞きました。昔から親戚付き合いがなく、親戚とは連絡が取れません。どうすればいいですか?また、母は父の年金を受け取れますか?

基礎知識

 遺産を「相続する」ということは、プラスの財産(土地、建物、貯金)も、マイナスの財産も(借金、未払金)も、承継することを言います。プラスの財産だけ相続することは出来ません。

 クレジット会社や消費者金融では、会社によってお金を借りた人が亡くなったら、遺族が借金を払わなくていいような保険に自動的に加入している場合があります。(住宅ローンの団体信用生命保険のようなもの)保険に加入していない場合は遺族が払うことになります。

 財産よりも借金の方が多い場合、相続人(残された遺族)が連帯保証人になっていなければ、3ヶ月以内に相続放棄をする事が出来ます。つまり、財産ももらわないかわりに、借金も払わなくてよくなります。

 相続を放棄しても、父のもらっていた年金の一部を遺族年金として母が受け取ることは出来ます。

 遺族年金について詳しくは、オールアバウトジャパン『年金』サイトの、「★父が死亡したら(70歳編)」をご覧下さい。


相続放棄の手続き

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。

届出先:被相続人(亡くなった人)の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所。

必要物:相続放棄申述書(裁判所で入手)
    除籍謄本(亡くなった人の本籍地で取得)
    戸籍謄本(放棄を希望する人のもの)
    印鑑(放棄を希望する人のもの、実印でなくても可)
    収入印紙

届出:相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ケ月以内

 
 単純に財産より借金が多ければ、相続放棄をして丸くおさまりそうですが、実際相続放棄をしようとすると相談者のようなケースは問題が出てきます。
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