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悪徳業者はヤミ金融だけじゃない・後編 整理屋・買取屋のワナとカラクリ

お金に追い込まれている人を、さらにクイモノにする悪徳業者。甘い言葉のウラには何がある!? 悪徳業者はヤミ金融だけじゃない「後編」。今回は整理屋・買取屋の手口を公開します。

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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悪徳業者に注意・整理屋、買取屋
意外と身近なところにもワナがあるかも・・・。甘い言葉には要注意です。
悪徳業者はヤミ金融だけじゃない・前編では「紹介屋」という悪徳業者の手口を公開しました。
紹介屋のワナとカラクリ

ヤミ金融や紹介屋だけではなく、他にも悪徳業者は存在しています。困っている人の弱みにつけこみ、さらにお金を騙し取ろうとするのです。こういった悪質な業者がいると知っておくことが強力な防御策にもなります。甘い言葉のウラには何があるのか? 騙されないよう気を付けてください。

●整理屋
買取屋


整理屋


整理屋とは?

「借金整理、お任せください!!」「あなたの借金を解決!」というようなコピーで広告を出したり、ダイレクトメールを送っています。

一見、救済してくれるような雰囲気を装っていますが、やることは逆。いいようにされ、現状よりも酷い状態になります。たいした話も聞かずに、「法的整理の手付金」「債権者(貸し手)への返済金」などの名目で多額のお金を取り、ずさんな処理をします。

詐欺グループが関与していることもあり、なかなか巧妙に仕掛けています。最近では、実在する債務整理に有名な弁護士事務所を一部だけ偽装し、あとはそのままその事務所を装うという大胆な手口も発覚しています。

「債権者に返す分だから」と言われ、返済しているつもりで預けたお金は債権者に渡ってはおらず、債務問題は塩漬け状態のままです。

そして彼らは本当の債務整理さながらに “受任通知(※)”を債権者に送付したりもします。きちんとした解決のためではなく、期間を引き延ばすこと(時間稼ぎ)が目的です。依頼者から返済金と称して、少しでも多くのお金を騙し取るためです。
受任通知を出してからのこの期間は、債務額を確定させるためなどにあてる期間です。それなのに、本来すべきことは何一つ行われていません。

受任通知 弁護士または司法書士(法務大臣の認定を受けた)に借金整理を依頼し受任となると、「依頼者に代わって私(法律家)がこの件を受け持ちました」と債権者に対してする整理開始の通知。これによって、本人に対する直接の取立てが禁止されます。介入通知とも言います。

返済金を要求されるが・・・

「今後は毎月9万円で結構です」。
今まで毎月の返済が15~20万円だった人がそう言われ、良かったと思ってしまうのかもしれませんが、実際の債務整理ではあまり有り得ないことです。毎月9万円… 普通、簡単に払える金額ではありませんよね。
ひどいケースでは、今まで毎月16万円返済していた人に「これからは毎月13万円当方に払いなさい。前よりいいでしょ。あなたは破産できないんだから」とトンでもないことを言われた人もいるそうです。なんの解決にもなっていません。

弁護士、司法書士が付いているからといって安心はできない

受任通知って弁護士や司法書士しか出せないのでは? と思われたかもしれません。
そのとおりです。当然、整理屋単体では受任通知を出せませんし、弁護士、司法書士以外の者が手続きに直接関与することは法律で禁止されています

ではなぜこうなるのでしょう? 悪徳の弁護士または司法書士と提携しているのです。高齢もしくは何らかの理由で仕事を受けられない弁護士などから名義を借り、好き勝手しているのです。ですから法律家の名前が出ているからと言って、100%安心とはいえないのです。

見抜くコツ

1つのポイントとして、相談に行ったとき弁護士もしくは司法書士が出て来なく、事務長と称する事務員が取り仕切っている、うまいことばかり言う、などの共通した傾向があります。ですので、そのような場合は要注意です。お気をつけください。


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