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2年後に「グレー金利」撤廃か?<続報>

グレーゾーン金利がなくなる!? 先月の最高裁の判決を受けて、金融庁は動き始めています。これまでに様々な波紋を生んだ「法の矛盾」、これを統一する動きとは?借り手も貸し手も、今後どうなる??

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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2年後に「グレー金利」が撤廃か?<続報>
グレー金利撤廃?金融庁と国会に期待!
平成18年1月13日、最高裁は利息制限法の上限を超える利息について、明らかな強制だけではなく、事実上の強制があった場合も特段の事情がない限りは「無効」とする初判断をしました。この『グレーゾーン金利を事実上否定』については、2回にわたり記事にしておりますので、知らなかったという方は下記リンクからご覧になってみてください。

「4人に1人が関係! グレー金利に革命 前編」
「4人に1人が関係! グレー金利に革命 後編」

今回はその「続報」となります。法律に反映させる動きがでてきたようです。またまた重要です。

グレーゾーン金利がなくなる!?

貸金業者が利息制限法の上限金利(15~20%。金額により異なる)を超えて貸し付けすることを実質否定した判決を受け、金融庁では借り手保護の視点などを重視。グレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しました。

当面の対策としては、今年の夏に貸金業規制法の施行規則を改正したり、返済を一度でも滞納した場合に一括弁済を求めることができる、期限の利益喪失特約についてもグレーゾーン金利を適用できなくするようです。

さらに経済的に困窮している人への「過剰貸付」にも規制を設け、違反業者は業務停止命令などの行政処分の対象とするそうです。そして、2年後をめどに「消費者信用法(仮称)」の制定を目指す方向といわれています。グレーゾーン金利がなくなる日まで、もう少しなのでは、という希望がみえてきました。これでまた一歩、進展です。

現状と今後はどう違う? がんばれ金融庁!

グレーゾーン金利とは、今までの記事でご紹介してきたように、利息制限法と出資法(29.2%)の2つの法律で定められた各法の貸付上限金利の差、開きの部分のことです。この部分に刑事罰などが存在しないため、業者は上限の高いほうの出資法だけを遵守し、借り手と業者が任意で合意したという形で、利息制限法の上限金利を超えた利息を受け取っていたのです。

こういうことが認められていたのには、「みなし弁済」規定(詳細は「みなし弁済」参照)があったからであり、金融庁の幹部は「この仕組みが多重債務者の増加につながり、消費者保護の観点から放置できない事態を招いた」とコメントしていたそうです。

〔金融庁が考える今後の法改正方針〕
貸金法規制法(正式名:貸金業の規制等に関する法律)の第43条、通称href="http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20041025B/index2.htm#3">「みなし弁済」規定を廃止し、出資法と利息制限法の上限金利を一致させる。

金融庁がこのように問題の核心を突き、要に迫ろうとより一層、本格的に動きだしました。はやく、法の矛盾を解消してほしいものです。がんばれ金融庁!



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