慰謝料は請求があって払うもの
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離婚に関わる費用は、慰謝料、財産分与、養育費などがある。慰謝料は不法行為に対する賠償。払うべき人は限られている
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慰謝料とは「精神的苦痛に対する損害賠償」とのこと。つまり、被った精神的苦痛に対する慰謝・損害の賠償という意味合いなのです。なので、慰謝料は離婚の原因をつくった方が支払うものです。
では、どのような時に慰謝料を払う必要があるのでしょうか?
■不法行為があった
不倫、暴力などの不法行為に対しての賠償としての慰謝料です。性格の不一致や義母との折り合いがうまくいかないなどの理由では、基本的には慰謝料の請求はありません。
■パートナーから請求があった
慰謝料は、請求されなければ払う必要もありません。
つまり、不倫などの不法行為をした人が、パートナーから請求をされて慰謝料を払うということです。
他にも、財産分与や養育費が
慰謝料と同じように、離婚時に金銭のやりとりがあるのが「財産分与」。慰謝料と混同しがちですが、慰謝料と財産分与とは別のものです。損害賠償の慰謝料に対して、財産分与は夫婦共有の財産を清算するもの。ですから、財産分与は、不法行為などがなくても実施できます。
また、子どもがいる場合は「養育費」も必要になってきます。両親が離婚をし、子どもと一緒に住まなくなっても、養育の義務があるということ。子どもが高校または大学卒業まで支払うことになります。
離婚には、財産分与や養育費の支払いが必要だということですね。また、離婚の原因が不倫などの不法行為であれば、慰謝料も必要になるということですね。
いかがでしたか? 離婚となるとお金の面だけでも大変ですね。もちろん、精神的なダメージは計り知ることが出来ません。浮気なんて……と軽い気持ちで考えていてはいけませんよ!
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