確定申告書の書き方

更新日:2011年01月13日

源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書B)

確定申告は難しいと思っていませんか? 給与所得者は源泉徴収票を手元において記入すると簡単に確定申告ができます。確定申告書Bの書き方をご紹介します

確定申告書B 第一表

<確定申告書Bundefined第一表>

<確定申告書B 第一表>どのような所得でも申告できる「確定申告書B」。給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得だけの人は「確定申告書A」を使用する


確定申告書Bを作成していきましょう。まずは第一表から源泉徴収票を手元において記入します(源泉徴収票の項目はこちらを参照)。

A「支払金額」⇒「収入金額等 給与(カ)」
(源泉徴収票のA「支払金額」の金額を、確定申告書「収入金額等の給与(カ)」に記入します)

B「給与所得控除後の金額」⇒「所得金額 給与(6)」
他に所得がない場合(株式の譲渡所得などは除く)は、「合計(9)」にも記入

C「所得控除の額の合計額」⇒「所得から差し引かれる金額 合計(25)」
所得から差し引かれる金額(10)から(24)までに変更がない場合のみ、こちらに転記。変更がある場合は、変更分((10)から(24)までの変更の控除額を記入し、その他の控除との合計額を計算して(25)に記入

D「源泉徴収税額」⇒「税金の計算 源泉徴収税額(37)」

E「社会保険料等の金額」⇒「所得から差し引かれる金額 社会保険料控除(12)」

F「生命保険料等の控除額」⇒「所得から差し引かれる金額 生命保険料控除(14)」
新たに申告する場合は、支払った生命保険料から控除を計算した金額(最大10万円)

G「地震保険料の控除額」⇒「所得から差し引かれる金額 地震保険料控除(15)」
新たに申告する場合は、支払った地震保険料から控除を計算した金額(最大5万円)

また、新たに控除を申請する場合は、計算された控除金額を所定の記入欄に記入します。

医療費控除
a「所得から差し引かれる金額 医療費控除(18)」

住宅借入金等特別控除
b「税金の計算 住宅借入金当特別控除(24)」

住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
c「住宅耐震改修特別控除」などの文字をまるで囲むなど記入。また計算した金額を記入。

税額は第三表で計算

株の譲渡所得などは分離課税といって、給与所得などとは別に個別に税額を計算します。この計算は、「第三表」と呼ばれる申告書で計算されます。この第三表で分離課税分の所得税を加味して最終税額が決定されるわけですね。この計算された結果を、またこの第一表に転記します。

税額
a「税金の計算 (27)」 第三表の(78)で計算された税額をこちらに転記します。

実際に収める(還付される)税額
b「税金の計算 納める税金・還付される税金(40・41)」
最終的な税額がこちらに計算されます。

次は、第二表の作成です。次のページでご紹介しましょう。
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