確定申告書の書き方

更新日:2011年01月12日

源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書A)

会社員にとってなじみの少ない確定申告。でも、申告をすれば税金が還付されることもあります。申告書も源泉徴収票を見れば書くのは簡単。確定申告書Aの書きか方をご紹介しましょう。

確定申告
会社員にとって確定申告は慣れないもの。でも、源泉徴収票があれば意外と簡単に申告書は作成できる
転職などで年末調整を受けていない場合、医療費控除や生命保険料控除の申告をする場合など、会社員でも確定申告をしなくてはいけない時があります。難しいなんて思わないできちんと申告をしましょう。

今回は、給与所得のみの会社員の方(他の事業所得や雑所得などがない)の確定申告書の記入方法をご紹介します。

まずは、医療費控除など「確定申告書A」を申請する場合の書き方をご紹介します。会社から配られた「源泉徴収票」を用意しましょう。

▼ 株などの譲渡所得があり分離課税を申告する場合(確定申告書B+申告書第三表)は、「源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書B)」 をご参考下さい。

まずは、源泉徴収票をチェック

所得税の計算結果が記されている源泉徴収票。それぞれの控除の有無やその金額などが記されている。確定申告書を作成する時は、必ず手元において金額を確かめよう

所得税の計算結果が記されている源泉徴収票。源泉徴収表にはそれぞれの控除の有無やその金額などが記されているます。確定申告書を作成する時は、必ず手元において金額を確かめよう。


上の図は、12月か1月に会社から配られる「源泉徴収票」です。これは、会社員にとって税金の計算報告書のようなもの。確定申告をする時に必要になってきます。その中でも、確定申告書に必要な数字に丸をつけました。まずはこれらの数字の意味を知っておきましょう。

A「支払金額」
1年間に支払われた給与の合計額。税込み年収
B「給与所得控除後の金額」
給与所得控除(会社員にも必要経費のようなもの)を支払金額から差し引いた金額
C「所得控除の額の合計額」
配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除など控除額の合計
D「源泉徴収税額」
年末調整で計算され、源泉徴収で納めた所得税額
E「社会保険料等の金額」
給与から天引きされた社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険等)
F「生命保険料等の控除額」
生命保険料や個人年金保険料を支払った場合の控除額(最大10万円)
G「地震保険料の控除額」
対象となる地震保険の保険料を支払った場合の控除額(最大5万円)
H「支払者名称」
給与を支払った会社名など



▼ 株などの譲渡所得があり分離課税を申告する場合(確定申告書B+申告書第三表)は、「源泉徴収票を手元にいざ記入!(申告書B)」
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