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更新日:2009年02月12日

こんなとき会社員でもお金が戻る

会社員にとってなじみの薄い「確定申告」ですが、申告をすれば払いすぎた所得税が戻ってくる場合があります。どんな時に税金が還付されるのかをご紹介します。

確定申告
会社員にとっては縁遠い「確定申告」。でも、税金が戻ってくる場合もあるので、チェックをしておこう
会社員や公務員、派遣社員やパートタイマーなどは、所得税の計算、納税は会社が行っています。

お給料から天引きで税金を源泉徴収をし、年末調整で一年間の所得から所得税を計算し清算をしているというわけですね。

では、会社員は所得税の計算や申告は自分でしなくていいのでしょうか? 答えはNO! 自分自身で「確定申告」をすれば、払った所得税が戻ってくる場合があります。

会社員には馴染みがない確定申告ですが、ここはしっかりチェックをして税金を取り戻しましょう。申告を自分でしないと、税金の還付を受けることはできません。今回は、会社員が確定申告で税金が戻ってくる場合をご紹介しましょう。


忘れていた控除は確定申告を!

所得税は、一年間の所得に対してかかってくる税金です。この税金を計算するにあたって、その人の個人事情を勘案してくれるのが「控除」です。控除には、本人自身や配偶者、扶養者(子どもなど)の数によって受けられる「人的控除」と、生命保険や医療費などをある条件で支払ったものなどに対する「物的控除」があります。

会社員などは、年末調整の時にこれらの控除を申請して所得税を計算します。しかし、年末調整で申請できなかった控除は、確定申告で申請をしましょう。その控除を配慮して税金の再計算がされ、払いすぎた税金が戻ってきます。

また、所得税はその年の12月31日時点で決まるものです。なので、12月31日までに子どもがうまれた場合は、扶養控除が1人増えることになります。また、年末に婚姻届を出して、妻が専業主婦の場合などは配偶者控除を受けられることになります。

年末調整で申請が出来なかったからとあきらめるのは早いですよ。確定申告をすれば、ちゃんと払いすぎた税金は戻ってきます。


1年目の住宅ローン控除は確定申告で

年末調整ではなく、確定申告でしか申請できないものもあります。医療費控除や一年目の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。これらは、年末調整で申請することができません。これらの控除が適用される時は、欠かさずに確定申告をして、一旦支払った所得税を取り戻しましょう。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合(家族の医療費の合計)に受けられる控除です。対象となる医療費は健康保険が適用された医療費や薬代(風邪薬など)です。保険が適用された場合は、その金額は差し引いてください。

住宅ローンを組んで、マイホームを買った人も確定申告をすれば、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。1年目は確定申告をしないといけませんが、2年目以降は年末調整で申請が出来ます。

他にも、所定の寄付をした場合は「寄付金控除」が、災害や盗難にあった場合は「雑損控除」を受けることができます。これらも確定申告で申請をしましょう。

他にも、退職をした人、投資をしている人の中には確定申告をすると税金が戻ってくる場合がありますよ。
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