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更新日:2009年02月12日

こんなとき会社員でもお金が戻る

会社員にとってなじみの薄い「確定申告」ですが、申告をすれば払いすぎた所得税が戻ってくる場合があります。どんな時に税金が還付されるのかをご紹介します。

退職した人は要注意

確定申告
会社を退職し年末調整を受けていない人は確定申告をしよう。税金が戻ってくる可能性がある
会社を退職し年末にどこの会社にも就職していなかった場合は、年末調整を受けていないわけです。なので、所得税の正確な計算が出来ていないということ。前の会社からもらった「源泉徴収票」を用意して、確定申告をしましょう。

この時に忘れないようにしたいのが、「社会保険料控除」。退職後に支払った、国民年金や国民健康保険の保険料は、社会保険料控除として所得から控除できます。家族に支払った分も対象となりますので、忘れずに申請しましょう。

また退職金を受け取った時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、税金が源泉徴収されている人が多いと思います。この税金も、もしかしたら払いすぎているかもしれません。

所得税は、原則として1年間の総所得に対してかかる税金です。年間所得が少なく、退職金の割合が多い場合に、税金が還付される場合が多くあります。「確定申告で退職金の所得税が戻る?」の記事などで確認をして、確定申告をしましょう。


株で損をした人は繰越控除を

上場株式の売却などで損をした人は、その損失を繰越控除をすることができます。その年の所得税が減額できるというものではありませんが、翌年以降3年間に渡ってこの損失を繰り越すことができます。

この繰越期間に株などで利益が出た場合、この繰越控除をした損失額を控除することができます。利益がでた年の税金を減らすことが出来るというわけですね。その年の税金は変わりませんが、翌年以降の税金が減らせるかもしれないということ。確定申告の「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 」をして、しっかりと来年以降の税金を取り戻しましょう。

いかがでしたか? 会社員でも確定申告をすると税金が戻ってくる場合が多いですよね。該当する方はぜひ、確定申告にチャレンジして、払いすぎた税金を取り戻しましょう。

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