<新入社員の給与は初任給の給与が続くわけじゃない!>4月の給与は保険料が引かれていません。5月から保険料は引かれるので手取りは少なくなります。また、平成15年度から標準報酬の計算をする月が4,5,6月に変更されました。つまり4,5,6月の毎月のお給料(正式には報酬月額といいます。)の平均によって保険料が計算し直されて、9月から正式な保険料を支払うことに。自分の毎月のお給料が大体いくら位で、いくらぐらい社会保険料にとられるのか知っておきましょう。また、来年には住民税という税金もかかってきます。初任給のお給料がそのまま続くわけではないことを覚えておきましょう。
どうでしたか。給与明細をきちんとみることで、「何でこんなに手取りが少ないの?」という疑問もきっと解決できるはずですよ。
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給与明細のみかた