文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)
相続税を少しでも合法的に安くしたいというのは誰しもの願いである。そこで今回はその願いを達成するための2つのポイントを紹介しよう。
1つめは土地の評価である。これは相続税法では時価と決まっているのである。そうは言っても時価が簡単に計算できるものでないため国税当局の通達で詳細に決まっている。その中で評価を安く出来るのに気づきにくいものを解説しよう。
1-1:建築基準法上の道路は幅が4メートル無いと道路とは言わない。道路と接していない土地には建物が建てられないのである。ところが建築基準法が出来る前から4メートル未満の道路は多く存在した。そこで1つの割切りとして4メートル未満の道路でも特別に道路とするが、中心線から2メートル下がってしか家を建てられないという事になった。すなわち自分の土地ではあるが建物を建築できない面積が出てしまうわけである。そこでこの立てられない部分について、土地利用の制限だから評価は30%下げても良い事になっている。
1-2:次に広大地である。すなわち広い土地である。この土地を細分化して売ろうという事になると各自治体で開発指導要綱という制限がある。すなわち道路の入れ方、緑の確保が規定されている。この道路・緑の土地は原則として売れないわけである。よってこの道路と緑の部分は評価上減額が出来るわけである。
1-3:さらに言えば、凹凸のある土地、お墓の隣の土地、水の出る土地、騒音の激しい土地等
面積×路線価(道路に値段がついている)
で評価するのが妥当でない場合が多く存在する。
土地については評価を吟味し余分な相続税を払いすぎないように気をつける必要がある。
二つめは預貯金である。これは税務署に隠せないものである。気楽に「わかりませんよ。見つかりませんよ。」という気楽な情報に惑わされてはいけない。税務署の調査が厳しい事を覚悟しておいたほうが良い。
まとめてみると、土地の評価については減額の可能性の確認をしっかりする事が節税となる。相続が開始しても遅くはない。しっかり吟味したいものである。預貯金については、隠す事は脱税であり節税とは言えない。そして税務署にわかる可能性は大きい。正直に申告する事をおすすめする。