相続関連情報

更新日:2003年03月12日

どういう場合が相続時精算贈与が得ですか? アパート贈与はこんなに得!

今回は「アパートを贈与した方が良いかどうか?」のご質問に、具体的に数字を使って比較してみようと思います。本邦初公開、プロの計算です。

文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)

今回はAさんから頂いたご質問を検証してみようと思います。

事例
私は父が所有しているアパートを譲り受ける予定です。この場合どのような方法で譲り受けるのがよいのでしょうか?

条件
贈与されるアパートの評価800万円
相続財産3億円
父の給与所得1730万円
子の給与所得600万円
アパートの手取り収入 年間500万円
配偶者あり
子供2名
贈与されてから相続までの年数10年


上記以外の条件、たとえば貸家建付地の評価等は変化無しとします。

結論から申し上げますと、Aさんの場合「相続時精算贈与」が一番税金を払わずに済む方法です。では少しずつ順を追ってお話していきましょう。

まず、方法としては3つあります。1つめは従来からある「暦年贈与」、2つめは今回新しくできました「相続時精算贈与」3つめは「贈与しない」です。
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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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