相続関連情報

更新日:2003年04月11日

得する生前贈与。相続時精算贈与の利点 どうする?自社株の贈与

3月28日に国会で可決されました、相続時精算課税について、自社株の贈与を例にあげてお話してみましょう。優秀な会社の相談事例です。

贈与しなかった場合
(1)贈与税はもちろん0円です。

(2)相続税は10億円の財産、自社株が2倍になり2億円、それにここで気をつけなければいけない点が、10年間の配当2000万円という現金がプラスされることです。このうち2000万円に対する所得税・住民税を引きますと1268万円が実際には増えることになり、相続税を計算いたしますと、2億1435.3万円となってしまいます。

(3)更に所得税・住民税では先ほどの10年分の配当金2000万円が増えますから、お父様かが5482万円、Bさんは462万円となります。

以上をわかりやすく、表にしますと次のようになります。

支払う税金暦年贈与相続時精算課税贈与無し
贈与税4951万円1500万円0円
相続税1億7932.5万円1億8900万円2億1435.3万円
所得・住民税(父)4750.4万円4750.4万円5482.4万円
所得・住民税(子)750.6万円750.6万円462.3万円
合計2億8384.4万円2億5900.9万円2億7380万円


ご覧のように、Bさんの場合は相続時精算課税制度が一番節税できることがおわかり頂けると思います。一番税金の高い暦年贈与と比べますと、2483.5万円少ないということになります。今回は自社株が10年間で2倍に上昇するという設定でしたが、違う設定ですと結果は変わってきます。「自分の場合はどうなるのだろう?」とご不安の方は税理士へ御相談されることをお勧めします。
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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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