相続関連情報

更新日:2003年04月11日

得する生前贈与。相続時精算贈与の利点 どうする?自社株の贈与

3月28日に国会で可決されました、相続時精算課税について、自社株の贈与を例にあげてお話してみましょう。優秀な会社の相談事例です。

文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)

去る3月28日に税制改正が国会で可決されました。ここで何度かお話をさせて頂いた「相続時精算課税制度」についても可決されました。そこで今回は、自社株を贈与される場合について、お話していこうと思います。

事例
Bさんはお父様が所有している自社株1億円を贈与してもうらうことになったそうです。
税金上どのようにしたらよいか、お悩みのようです。

条件
贈与される自社株1億円
相続財産10億円
父の給与所得2000万円
子の給与所得800万円
株の配当所得200万円
配偶者あり
子供2名
贈与されてから相続までの年数10年


自社株は10年で2倍に上昇すると仮定します。

この条件で検証致しますと、Bさんの場合は「相続時精算課税制度」が一番税金を払わずに済む方法です。前回と同じように「暦年贈与」「相続時精算課税制度」「贈与しない」の3パターンについて、それぞれ税額を出してみましょう。
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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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