CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…
相続の基礎を学ぼう
更新日:2011年03月24日
3月17日に平成23年の公示価格が発表されました。この公示地価は路線価に反映されます。従って、相続・相続税にも大きく影響します。その公示価格を相続税申告や相続(遺産分割)に使うと便利です。その公示価格、路線価の使い方を確認しておきましょう。
公示価格とは
公示価格(公示地価)とは、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格※です。価格情報を開示して土地取引を円滑にするのがねらいで公共事業用地の取得価格の基準となっています。毎年3月に発表されます。
※「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における通常成立すると認められる価格です。つまり、適正な価格で売手にも買手にも偏らない客観的な価値を表したものです。
公示価格
その公示価格の8割を基準にして毎年7月に発表されているのが路線価です。路線価は、相続税・贈与税を計算する際に使われます。道路毎に評価が付されていて使い勝手がよいため、相続税だけでなく、銀行の融資の際の審査などにも使われています。
路線価
平成23年中に相続が発生した場合には、1月に相続が発生した人も12月に発生した人も、平成23年7月に発表される路線価を基に土地を評価し、相続税を計算します。では、1月に相続が発生した人は7月に発表されるまで待たなければいけないのでしょうか? 相続税を納めるために土地の売却を検討している人には時間がありません。