文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)
毎年12月に発表されています、税制改正大綱の2005年税制改正の目玉の一つに、「金融所得の一体課税」があります。今回はこの「金融所得の一体課税」とは何か。そしてこれが導入されると相続税にどんな影響を及ぼすのか。どんなことに注意したらよいのか。についてお話していきましょう。
○●金融所得の一体課税とは●○
まず、金融所得の一体課税とはどんな制度なのかお話しましよう。これは個人の金融商品取引で発生する損益を他の金融所得と相殺して納税額を減らすことのできる制度です。
例えば、株式を売買することで損をしたとします。この時に預貯金で得た利子と相殺して、納めていた利子の税金の還付を受けることができるようになります。
○●現在の金融所得の制度は?●○
現在の制度はとても複雑です。株式、預貯金など金融商品ごとに税金の計算が違います。
例えば、投資信託を解約して損をしたとします。また別に株式を売却して利益がでました。この時にこの二つは相殺することが出ます。ですが、投資信託の損と預貯金から生じる利子は相殺することができません。預貯金の利子は他の金融商品と相殺できないルールになっているのです。
また、納税方法も金融商品ごとに違います。預貯金利子の税金は
源泉徴収ですが、株式は確定申告もしくは、証券会社の
特定口座を通じて源泉徴収で納めることになっています。