還付請求手続きは?
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| なるほど、こうして税金が戻るのか! |
相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば次の方法により還付を受けられる可能性があります。
■相続税の申告期限から1年以内の方
更正の請求をします。更正の請求とは、相続税の計算に誤りがあって、さらに税額が過大であるときに、税務署長に対して本来の税額に直してくださいと請求をすることを言います。その期限は、申告期限から1年以内とされています。つまり、納税者は、1年以内であれば還付を請求する権利があります。
■相続税の申告期限から1年超5年以内の方
還付嘆願をします。還付嘆願とは、税務署長の職権で税金を還付してくれるようにお願いすることを言います。その期限は、申告期限から5年以内です。つまり、納税者は、1年超5年以内であれば還付をお願いすることになります。尚、申告期限から5年を超えると時効になり、還付をお願いすることが出来なくなります。
還付請求手続きについて詳しくはこちらから
手続きの流れとしては、最初に、税金が戻るのかどうか確認します。戻る可能性があれば、上記の方法により相続税の申告書を提出します。
どうして税金が違うのか?
税理士が相続に不慣れで正しい土地の評価が出来なかったためです。相続税の申告件数が年に約4.5万件で税理士が約7万人と税理士1人当り年に0.6件となっています。つまり、税理士であれば、誰でも相続税申告が得意な訳ではないことが分かります。土地の評価などは、
通達の変更や追加があります。件数が多いところは、随時対応していますが、そうでないところは、対応できていないのが現実です。さらに、通達が使えるのかどうかの判定や通達のない土地についてどう評価するのかにノウハウが必要です。故に、相続税を払われた方は、もう一度見直すことにより還付になるかもしれません。
セカンドオピニオンは、相続税でも役立ちます。
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