相続関連情報

更新日:2007年03月01日

平成19年度税制改正・信託税制の創設

信託法の改正(2006年12月8日成立:2007年秋施行予定)により信託制度の自由度が高まり、多様な利用形態が可能になりました。その信託に対応する税制が創設されました。


受益者連続型信託等に対する課税

打合せ
 
「受益者連続型信託等
(1)受益者連続型信託等については、設定時において受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈等により取得したものとみなして相続税等を課税する。

(2)次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈等により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈等したものと、それぞれみなして相続税等を課税する。」

これは信託行為に一定の場合、受益権が順次移転する定めがあるものを言います。受益者たる子供が死亡し、孫が受益権を獲得する場合があります。そのときの相続税等の課税を説明しています。

争族対策には目的信託(財産の使い道を指定し、受益者の定めのない信託)や受益者連続型信託が有効になる場合があるため、遺言作成時に検討する必要があると思われます。

関連リンク
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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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