受益者連続型信託等に対する課税
「受益者連続型信託等
(1)受益者連続型信託等については、設定時において受益者等に対して、委託者から受益権を遺贈等により取得したものとみなして相続税等を課税する。
(2)次の受益者等以降の者に対しては、その直前の受益者等から遺贈等により受益権を取得したものと、その直前の受益者等は受益権を遺贈等したものと、それぞれみなして相続税等を課税する。」
これは信託行為に一定の場合、受益権が順次移転する定めがあるものを言います。受益者たる子供が死亡し、孫が受益権を獲得する場合があります。そのときの相続税等の課税を説明しています。
争族対策には目的信託(財産の使い道を指定し、受益者の定めのない信託)や受益者連続型信託が有効になる場合があるため、遺言作成時に検討する必要があると思われます。
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