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資産家のポートフォリオが明らかに

平成17年分税務統計 相続税及び贈与税関係(速報)が国税庁からは発表されました。この統計から相続人の立場から重要な点を書かせていただきます。

執筆者:天野 隆

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相続税・贈与税の統計が発表!
平成17年分税務統計 相続税及び贈与税関係(速報)が国税庁からは発表されました。この統計から相続人の立場から重要な点を書かせていただきます。


階級区分が細分化 100億円超は7人

平成17年分から、被相続人の財産額の階級区分が細分化され、実態を把握しやすくなりました。相続税の課税価格階級区分の20億円超の部分が5階級に細分化されました。これにより、全体を8階級から12階級にして、階級毎の人員、課税価格及び税額を発表しています。

従来は1億円以下、1億円超、2億円超、3億円超、5億円超、7億円超、10億円超、20億円超の区分でした。平成17年分からは20億円超部分が、20億円超、30億円超、50億円超、70億円超、100億円超と5つに細分化されました。

従来の区分では、20億円超が178人(お亡くなりになった方の数。)という表現になるところでした。平成17年分からは、20億円超は100人、30億円超は50人、50億円超は14人、70億円超は7人、100億円超は7人と表現されました。

課税価格階級が8段階から12段階になることで何が読み取れるでしょうか?資産家としての上位者のイメージがわかるようになりました。100億円以上の方は7人います。課税価格は合計で1,555億円です。平均すると222億円です。いままでの8段階では20億円以上の全体しか金額がわからないため平均しても上位者のイメージがわかりませんでした。

実務家からの提案

実務家から実態をわかりやすくする区分の提案をします。10億円超以降を、30億円超、100億円超、300億円超、1,000億円超、3,000億円超、1兆円超にされたらいかがでしょうか?相続税の実務をしていると、この階層別に実務の進め方が変わるためです。

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