相続関連情報

更新日:2007年05月30日

相続人の中に未成年者がいる場合

ご主人が亡くなりました。法定相続人は、妻と子供(22歳と17歳)2人です。遺言はありません。この場合の相続手続き及び相続税はどうなるのでしょうか?確認をしておきましょう。

文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)

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遺産分割協議ができないとは?
ご主人が亡くなりました。法定相続人は、妻と子供(22歳と17歳)2人です。遺言はありません。この場合の相続手続き及び相続税はどうなるのでしょうか?確認をしておきましょう。

遺産分割が出来ない

相続が発生した場合には、財産規模にかかわらず、遺言がなければ、名義変更手続きのために遺産分割協議が必要になります。

親権者(この場合は、母親)は子の財産を管理し、又、その財産の法律行為について子を代表する(民法824条)とあります。つまり、親は子の財産の管理と代理が出来ることになっています。相続の遺産分割協議においてもこれが原則です。

ところが、今回のケースでは、母も相続人、未成年の子供も相続人となります。そうなると、利益相反関係となります(民法826条1項)。つまり、同一の相続財産を巡って利害が一致しない関係と言うことです。この場合、母親は代理をすることは出来ません。従って、このままでは遺産分割協議をすることが出来ません。

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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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