相続・相続税/相続税対策

相続税の節税対策 養子縁組の注意点

養子縁組をすると相続税の節税になると聞いたことがあると思います。「今回は、どうして節税になるのか?」また、「注意点はどんなところにあるのか?」についてまとめてみました。

執筆者:清水 真一郎

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養子が相続税の節税になるとは?
養子縁組をすると相続税の節税になると聞いたことがあると思います。今回は、「どうして節税になるのか?」 また、「注意点はどんなところにあるのか?」についてまとめてみました。



養子縁組が相続税の節税になる理由

養子縁組をすると相続税の節税になる可能性があります。具体的には、次の要因によります。
・相続税の基礎控除が養子1人につき1000万円増額します。
・相続税の税率が下がります。
・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します。
・孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来ます(注意点は後述します)。

例えば、遺産5億円で配偶者なしで子2人の場合には、1億3800万円の相続税がかかります。養子を5人入れて、子3人になると相続税が1億1700万円になりました。その結果、相続税を2100万円節税できました。

相続税の節税額を確認するための早見表はこちらから(縦軸に遺産の額、横軸に法定相続人の数となっています。縦軸はそのままで、横軸の法定相続人の数を変えると節税が分かります。例2人→3人)

注意点1:孫を養子にする場合には2割加算

孫(※代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることができるので、このルールが設けられています。

※代襲相続とは、例えば相続のときに既に子が死亡していて、その子の代わりに孫が相続人になることです。

注意点2:養子の数の制限

相続税の節税を防止するため、養子の数に制限があります。その制限とは、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとするものです。例えば、実子がある場合に養子が3人いても1人として相続税を計算します。

なお、この制限は相続税の計算をする際にのみ適用されるものです。実際に養子縁組自体は、何人でも行なうことができます。

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