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相続税・節税対策でアパートを贈与する

相続税の節税対策でアパート(建物のみ)を贈与するといいと聞きました。なぜでしょうか? アパートは評価が低く、収益の移転ができるため、相続税だけでなく所得税の節税対策で効果的です。

執筆者:清水 真一郎

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アパートを贈与するメリットは?
Q.相続税の節税対策でアパート(建物のみ)を贈与するといいと聞きました。なぜでしょうか.

A.アパートは、相続税(=贈与税)の評価が低いため、贈与をし易いことがポイントです。さらに、収益の移転ができるため、相続税だけでなく所得税の節税対策で効果的です。

評価が低いとは?

アパートの相続税・贈与税の評価は、固定資産税評価(建てるより安い)から借家権を控除しますので、かなり割安になります。これにより、贈与がし易くなります。

■固定資産税評価額が500万円の場合(全室賃貸中の場合)の評価
500万円×(1?30%※)=350万円(アパートの相続税及び贈与税の評価)
※借家権

収益の移転が出来るとは?

贈与するアパートは、建築後10~15年位経っていて固定資産税の評価が下がっているものがいいと思います。例えば、上記のアパートであれば、評価は350万円です。そこから年間240~360万円の家賃があがってくれば経済的利益は相当大きいと言えます。経済的利益は、すべてアパートの贈与を受けた子のものになります。この所得の分散により、所得税の節税効果もあります。

借金が残っているアパートは注意!

注意しなければいけないのが、建物に対する借入金の有無です。借入金が残っていると税務上問題があります。借金が残っていると、建物と借入金を一緒に贈与しますので、「負担付贈与」となります。負担付贈与の場合には、建物を「固定資産税の評価」ではなく、「時価」で評価することになります。つまり、評価が上がってしまいます。それではアパートを贈与するメリットを十分に享受できなくなります。従って、贈与する建物は借入金のないものにすることがポイントです。可能ならば、借入金のある物件については、返済してしまうといいでしょう。

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