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相続税の税務調査 後編

相続税の税務調査 前編では、調査対象者、調査時期及び調査対象財産を確認してきました。この後編では、調査の進行、目的、修正申告をした場合のペナルテイィ及び対策を確認しましょう。

執筆者:清水 真一郎

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相続税の調査の目的とは?
相続税の税務調査 前編では、調査対象者、調査時期及び調査対象財産を確認してきました。この後編では、調査の進行、目的、修正申告をした場合のペナルテイィ及び対策を確認しましょう。

税務調査はどのように進められるのでしょうか?

税務調査は次のように進められます。
■アポイント
まず、税務署から相続税の手続きをした税理士に連絡が入り、税務調査の日程を相続人と相談するように要請してきます。最近は、直接、相続人に連絡が入ることもあります。それは、最初の相続税の申告の税理士と相続税の還付手続をして違う税理士に頼んでいることがあるためです。それに配慮しているようです。

■調査官の人数
税務調査の日には、たいてい所轄の税務署の資産税担当者が2人でやってきます。消費税や所得税を担当している人とは、また違います。亡くなった人の地位が相当に高く、財産規模も大きいときには、国税局の資料調査課の人を交え3人で来ることもあります。

■立会い
税務調査に立ち会うのは相続人全員でなくてかまいません。その相続の窓口になる人、例えば配偶者や跡取りとなる子供です。税務署は、配偶者が一番亡くなった人のことをよく知っているという理由で、配偶者の立ち会いを求めてくる場合もあります。

ところで調査の目的は?

税務調査の目的は、「適正な納税の確認」ということになっています。しかし、実態は、どこかにモレがあるのではないかと事前に目星を付けてからやってきます。事前の準備は、申告の内容によってかなり綿密にやるケースもあれば、ざっくりと確認するケースもあるようです。

そのように調べた情報を携えて税務調査を行い、相続人の話を聞きながら整合性を取っていきます。その後、再び金融機関に問合せて調べ直すこともあります。このように、亡くなった人と相続人の間でどんなお金の流れがあったのか、その実態を明らかにするのが税務調査の大きな目的です。

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