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相続税は分割で支払えますか? 延納制度

Q.親が亡くなり相続税を支払う必要があります。相続税は現金一括払いが原則だと聞きました。しかし、手持ちの資金ではすぐに支払えるだけの現金は用意できません。分割で支払うことはできますか。

執筆者:清水 真一郎

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相続税の延納とは
Q.親が亡くなり相続税を支払う必要があります。相続税は現金一括払いが原則だと聞きました。しかし、手持ちの資金ではすぐに支払えるだけの現金は用意できません。分割で支払うことはできますか。

A.相続税には延納制度があります。一定の要件を満たせば、相続税のうち申告期限までに金銭で支払うことが出来ない部分を分割払いで納付することが出来ます。

相続税の延納とは

原則として、相続税は、申告期限(相続開始から10ヶ月後)までに金銭で納付しなければいけません。しかし、相続税は、資産に対して課税されるため、換金し難い不動産などの割合が高い場合には、期限までに納付できないことがあります。そこで設けられているのが延納制度です。税務署も、自宅や収益物件など売却をすると困ってしまう不動産を処分してまで相続税を納めるようにと強制はしません。不動産を売らなくても、収入の中から毎年払うことができるのであれば延納の申請を認めています。

税務署は、預貯金があればまずそれを充て、預貯金が足りなければ株式や債券などの有価証券を処分して充てるように言ってきます。それでも足りない部分のみ延納を認めています。なお、原則として担保の提供が必要になります。

延納が厳しくなった!

延納の要件である納付困難理由について、最近は税務署の対応が厳しくなってきました。以前なら、「老後資金が2,000万円必要だから」という理由でも延納が認められていました。しかし、今はそのようにいかなくなってきました。例えば、老後資金を作るための株式や投資信託であっても、それを処分して支払うように指導してくることがあります。

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