相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続したゴルフ会員権の相続税の評価は?

Q.相続でゴルフ会員権を取得しました。このゴルフ会員権を相続税の申告の際にはどのように評価するのでしょうか?

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon
打合せ
ゴルフ会員権の評価方法は?
Q.相続でゴルフ会員権を取得しました。相続税の申告の際、このゴルフ会員権はどのように評価するのでしょうか?

A.ゴルフ会員権の評価は、市場での取引相場があるかないかで評価の方法が違います。評価方法を確認しましょう。また、取引相場がないものについては、色々と問題があるようです。

市場での取引相場があるもの

取引相場があるゴルフ会員権は、取引相場の7割で評価します。有名なゴルフ場なら取引相場があると思われます。相場は、ゴルフ会員権取引会社に確認をします。具体的には、取引会社3社程度に相場を確認し、その平均を7割にします。

バブルのころはゴルフ会員権もステータス代といった感がありました。しかし、今はプレーの対価としての会員権になっているようです。かつては会員権が3億円、4億円と言われる有名なカントリークラブもありました。そんなところも、今は5千万円くらいになっているようです。5千万円でも大変な額ですが、これは最も高い部類の会員権です。一般的なゴルフ会員権は数十万円から数百万円のものが多いようです。

市場での取引相場がないもの

取引相場がない場合は、預託金を基準に評価します。ゴルフ会員権の預託金とは、ゴルフ場に一定金額を無利子で預けて会員になるもので、その返還条件は各ゴルフ場によって異なります。例えば10年後に返還されるなどの条件があります。これを評価するときは、預託金に、返済時期までの複利現価率を乗じて計算します。複利現価率の計算のイメージとしては、預託金が1,000万円で10年後に返還されるとすると、複利計算して10年後に1,000万円になる相続発生時の金額を計算する数値です。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます