文章:清水 真一郎(前任ガイド)
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| 死亡保険金の非課税枠はいくら? |
相続税は、原則として相続等により取得した財産のすべてについて課税されます。しかし、課税すべきでない財産等については、非課税財産として列挙されています。その非課税財産は次の4つです。仏壇等、死亡保険金、死亡退職金、国等へ贈与した財産です。確認をしていきましょう。
墓地・仏壇・仏具等
墓地・仏壇・仏具等は、相続税の非課税財産です。ただし、墓地や仏壇であっても、あまりに豪華なものは課税されることがあります。例えば、純金の仏壇や美術品的な墓地など常識の範囲を超えるものです。
税務署は、亡くなった人のお金の流れを3〜5年くらい遡って調べます。その際、銀行口座から高額な引出があれば、何に使ったのかを厳しくチェックします。何に使ったのか分からない金額が50万円くらいなら生活費に使ったと考えられます。しかし、1千万円が分からないということはありません。稀なケースですが、その1千万円の行方を捜して、純金の仏壇に使われていたと発覚することもあります。そうすると、相続税が課せられます。
地方で代々続く家では、お寺に負けないくらいの立派な仏壇を持っている家があります。しかし、その場合でも課税されないようです。あくまでも常識を超えるほどに豪華である場合だけ、課税されると考えておけばいいでしょう。
なお、相続発生後に購入したものは、財産から控除されません。
死亡保険金
死亡保険金には、非課税枠があります。亡くなった人が保険料を負担し、その人の死亡が原因で相続人が受取った保険金がその対象です。
■生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
例.法定相続人が2人で、死亡保険金が1,500万円の場合
1,500万円?500万円×2人=500万円(相続税の計算に入れる金額)