死亡退職金
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| 死亡退職金の非課税枠はいくら? |
相続人が被相続人の勤務先や小規模企業共済から死亡退職金を受取った場合には、死亡保険金とは別枠で非課税枠があります。金額は、死亡保険金と同額です。なお、弔慰金については、月額給与の6ヶ月分までが非課税ですが、業務上の死亡の場合は3年分です。
■死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
例.業務上以外の死亡で勤務先から弔慰金400万円と死亡退職金1,800万円を取得した場合、法定相続人が3人で給与が月額50万円
400万円?50万円×6ヶ月+1,800万円?500万円×3人=400万円(相続税の計算に入れる金額)
寄付した財産
相続等によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したものについても、相続税は課されません。身近な事例では、相続税が課される私道を市などに寄付することがあります。通り抜けできる私道については、相続税が課されませんが、袋地などの通り抜けできない私道には、相続税が課されます。従って、通り抜けできない私道を取得した人が市などに寄付することがあります。
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