相続・相続税/相続・相続税関連情報

相手に知らせず贈与したらどのような扱い?

教育的配慮から子や孫名義の通帳を作るものの渡さないことがあります。この場合には贈与になるでしょうか? 贈与になるタイミングを確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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贈与になるか?

打合せ
贈与になるならないの基準は?
子や孫に高額な贈与をすると、そのお金を頼りにし、金使いが荒くなるかもしれないという心配があります。そこで、教育的配慮から子や孫の口座を作り、お金を入れるが、その通帳は渡さないということをよく聞きます。

例えば、子や孫名義の預金通帳を作って、毎年100万円ずつ入金していきます。これを孫や子供には知らせない、又は知らせるにしても「お前が将来困らないようにお金を積んであるからね」という程度のことを言っていた場合に、これは贈与になるでしょうか?

贈与の基準とは

これは贈与にはなりません。贈与と認められるためには、「あげた」「もらった」という関係があって、さらにもらった人がその財産を使える状態が必要です。預金の名義は子や孫ですが、通帳や印鑑、キャッシュカードは親の手元にあります。これでは子や孫が使える状態にはありません。従って、贈与にはなりません。

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