相続・相続税/相続の手続き

相続税の税務調査で申告漏れがわかったら?

相続税の税務調査で申告漏れが見つかった場合にはどうなるのでしょうか? 税務上のペナルティと遺産分割について確認をしておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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ペナルティはどうなる?
相続税の税務調査で申告漏れが見つかった場合にはどうなるのでしょうか? 税務上のペナルティと遺産分割について確認をしておきましょう。

相続税の申告と調査の最新情報

平成20年12月16日に国税庁から相続税に係る平成19年分の申告事績及び平成19事務年度に実施した調査の結果が発表されました。発表では、調査を行なった13,845件のうち11,884件(85.8%)で申告漏れがありました。

税務上のペナルティ

相続税の申告をして、その後の税務調査で申告漏れが見つかった場合には、延滞税(年4.5%)に加え過少申告加算税(増額した本税の10%)、悪質と見られると重加算税(増額した本税の35%)が課されます。

例.申告期限から1年後、調査の結果、相続税が1000万円増加した場合(悪質であると判断された)のペナルティ
1000万円(相続税の増額分)×4.5%=45万円(延滞税)
1000万円×35%=350万円(重加算税)
45万円+350万円=395万円(ペナルティ)

なお、税務調査前に自主的に修正したのであれば、延滞税はかかっても加算税は課されない可能性があります。

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