相続関連情報

更新日:2009年02月25日

税制改正・自社株の納税猶予 要件編

2009年度税制改正で自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日以降の相続から適用)が創設されました。今回は要件等を確認していきましょう。

文章:清水 真一郎(前任ガイド)
打合せ
会社・被相続人の要件は?
2009年度税制改正で自社株の納税猶予制度(平成20年10月1日以降の相続から適用)が創設されました。この制度は、経営を承継する相続人が相続等により取得した特例適用株式等(自社株の発行済株式総数の2/3までの部分)の80%部分にかかる相続税の納税の猶予を受けると言うものです。

概要・事例編では制度の概要と事例を確認しました。今回は要件等を確認していきましょう。疑問解消編も合わせて確認してください。

対象となる会社の要件

自社株の納税猶予の対象となる会社の要件は下記の通りです。
・中小企業基本法の中小企業(※1)であること
・非上場会社であること。
・資産管理会社(※2)に該当しないこと

(※1)
例えば、製造業であれば資本金が3億円以下又は従業員が300人以下であること

(※2)
有価証券、不動産、現預金等の合計額が総資産額の70%を占める会社及びこれらの運用収入の合計額が総収入金額の75%以上を占める会社(事業実態のある会社は除く。)等

被相続人の要件

自社株の納税猶予の対象となる被相続人(死亡した人)の要件は下記の通りです。
・会社の代表者であったこと
・被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有し、さらに同族内で筆頭株主であった場合

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この記事の担当ガイド

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加藤 昌男

CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の…

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