出産・育児を助ける各種制度

更新日:2010年03月22日

2010年4月から育児休業給付金が変更に

育児休業給付が変わります。働きながら子育てを続ける世帯にとってはうれしい変更といえるかもしれません。


育児休業給付金の変更点


平成22年4月1日から、育児休業給付金が変更になります。その変更点は2つのポイントがあります。
1つは、育児休業者職場復帰給付金の廃止による育児休業基本給付金への1本化で、もう1つは、暫定措置で行われていた育児休業者職場復帰給付金の増額の延長です。

<1>育児休業給付の統合
・育児休業基本給付金 
・育児休業者職場復帰給付金
    ↓
育児休業基本給付金 のみに1本化
(育児休業者職場復帰給付金がなくなります)

<2>暫定措置の延長
・育児休業者職場復帰給付金
平成22年3月31日までの暫定期間は20%
    ↓
この期間が当面、延長


平成22年4月からの育児休業給付金


これによって、平成22年4月からは次のように変わります。
育休中にもらえる金額が増えるのは、とても助かりますね。ただし、育児休業者職場復帰給付金はなくなったことが、復帰のモチベーションを下げないか、少し心配ですが・・・。

<育児休業基本給付金>
育児休業期間中に休業開始時賃金の50%
(本来は40%のところ暫定措置で50%)
支給=毎月

<育児休業者職場復帰給付金>
廃止。育児休業基本給付金に1本化。
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この記事の担当ガイド

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豊田 眞弓

FPとして相談業務に従事するガイドが教育資金の準備法や家計管理法などを紹介。

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