住宅ローン控除/住宅ローン控除はこう受ける!

マイホームの売却損失があった人の確定申告 売却損失を少しでも取り戻そう!

マイホームの買換えなどで、住んでいた住宅を売却した際に、購入したときよりも値段が下がってしまった場合には、売却損分を所得税から控除してもらうことができます。この特例を受けるための要件などを確認しておきましょう。

高田 晶子

執筆者:高田 晶子

住宅ローンガイド

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マイホームの買換えで売却損が発生した場合には特例がある

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家族構成の変化や親との同居などで住宅の買い換えをすることも。売却損が生じた場合に受けられる特例を知っておきましょう。

家族構成がかわったり、勤務地がかわったりなどで、マイホームの買い換えを検討する人も少なくありません。購入した時期によっては、値上がりしている場合もありますが、現在では購入時よりも売却額の方が下回ることが多いようです。このような場合には、売却損を所得税から控除してもらうことが可能です。

この特例は、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。一定の要件を満たしていれば、売却損(譲渡損失)をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった分は、翌年以後3年内に繰り越して控除することも可能です。

この特例を受けるための主要な要件

それでは、この特例を受けることができる要件の主なものを確認しておきましょう。

●平成23年12月31日までに譲渡する。
●譲渡する資産は、売却の年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。
●売却の年の前年の1月1日から、売却の年の翌年12月31日までの間に、床面積が50平方メートル以上の家屋を購入すること。
●買換資産を購入した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。
●買換資産を取得した年及び繰越控除を適用する年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
●親子や夫婦、生計を一にする親族等、特殊な関係である者間の売買ではないこと。
●旧居宅を売却した年の前年及び前々年に、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除、特定の居住用財産の買い替えの特例などの特例を受けていないこと。

過去3年に居住用財産に係る特例を受けていないことや、買い換えに際しては返済期間10年以上の住宅ローンの利用がポイントとなります。住宅ローンは、翌年以降繰越控除を受ける場合には、各年の年末においても住宅ローン残高があることが必要です。また、合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ繰越控除の適用はできません。

なお、この特例を受けるためには、確定申告が必要です。翌年以降、繰越控除を受ける場合も確定申告を行うことが必要となります。

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