住宅購入のお金/住宅購入と税金

シリーズ:住宅購入にかかる意外なお金 NO.4 不動産を取得したぜぃ(税)!

不動産を取得した際にかかる税金、その名も「不動産取得税」。名称に何のひねりもなく、必ずかかるように感じられますが、軽減措置で実質非課税になる場合もあります。制度の概要を確認しておきましょう。

執筆者:菱田 雅生

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不動産を取得したことに対して課税されるのが不動産取得税
土地や建物といった不動産を取得すると必ずかかってくるのが不動産取得税です。
これは都道府県が課税する地方税で、税率は原則4%となっていますが、平成18年3月31日までの取得の場合は3%に軽減されています。さらに、土地や建物の取得の場合は一定の要件を満たすと、大幅な軽減措置を受けることができ、実質非課税になる場合もあります。

ちなみに、不動産取得税がかかる不動産の取得には、通常の不動産の購入・新築だけでなく、贈与による取得も含まれますので、不動産をもらう場合にもかかってくるという点には注意が必要です。

平成9年4月以後の新築なら1200万円の控除

不動産取得税の税額は、基本的には土地や建物それぞれについて

固定資産税評価額×3%(平成18年4月以後は原則4%)

という計算で求められることになっています。しかし、実際には土地・建物それぞれの軽減措置を受けられるケースが多いので、税額はかなり少なくなるのが通常です。

まず、建物については、平成9年4月1日以後に新築された床面積50平米以上240平米以下のもの(これから新築する場合も含む)は一律1200万円の控除が受けられ、計算式は

(固定資産税評価額?1200万円)×3%

となります。

また、平成9年3月31日までに新築された住宅でも、
(1)床面積が50平米以上240平米以下
(2)築20年以内(耐火構造のものは築25年以内)または新耐震基準に適合していること
という要件を満たしていれば、新築の時期に応じて以下のような控除額が設定されています。

●昭和56年6月30日までの新築         … 350万円
●昭和56年7月1日~昭和60年6月30日までの新築 … 420万円
●昭和60年7月1日~平成元年3月31日までの新築 … 450万円
●平成元年4月1日~平成9年3月31日までの新築  … 1000万円

たとえば、昭和62年9月に新築された床面積100平米の建物の場合は、
(固定資産税評価額?450万円)×3%
という計算になるわけです。

土地に対する不動産取得税は二重の軽減措置

そして、土地については、宅地を平成17年12月31日までに取得した場合、固定資産税評価額を2分の1してくれる軽減措置があります。
つまり、

固定資産税評価額×1/2×3%

という計算式になります。

さらに、土地を取得する1年前から1年後までに上記の(1)(2)に該当する住宅を取得するか、土地を取得後3年以内に上記の(1)に該当する住宅を新築した場合は、次の[1]か[2]のいずれか多い金額が土地にかかる不動産取得税から減額されます。

[1] 4万5000円
[2](その土地の1平米あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%
※ただし、(住宅の床面積×2)は、200平米が限度。



≪では、具体的な例で計算してみましょう≫
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