税金/税金関連情報

住宅ローン控除と確定申告その2

住宅ローン控除は住宅ローンの残高に応じて受けられる税額控除ですが、実は上場株式等の譲渡益に対する税金からも控除ができます。確定申告したほうがトクになる事例です。短期集中連載第2弾。

執筆者:菱田 雅生

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住宅ローン控除は所得税の税額控除

住宅ローン控除で株の税金が戻ってくる?
以前、「定率減税で住宅ローン控除が減っている?」という記事の中でも書きましたが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、所得税の税額控除として、年末のローン残高の一定割合を支払った所得税のなかから控除できる制度です。

一般の給与所得者(サラリーマンなど)の場合、最初の年だけ確定申告をして、翌年からは年末調整で済みますので、2年目以降はあまり気にしていない人のほうが多いかもしれません。

でも実は、住宅ローン控除の2年目以降のサラリーマンでも、確定申告したほうがトクになる場合がいくつかあるのです。

株式の利益に対する所得税からも戻ってくる?

その一つが株式投資に関連すること。昨年の春以降、株式市場が活況になってきましたが、皆さんのなかにもかなり儲かった人もいるのではないでしょうか。

さて、その利益に対する税金の取り扱いはどうされていますか?

個人投資家の多くの人が、証券会社などで利用できる「特定口座」で「源泉徴収あり」(=源泉徴収口座)を選択しているのではないでしょうか。
この制度は利益に対する税金を証券会社が計算して差し引き、納税も証券会社がやってくれるので非常に楽です。確定申告もしなくていいタイプです。

実は、ここで引かれた税金に対しても、住宅ローン控除を適用することができるのです(住宅ローン控除の適用は所得税のみ)。

もともと給与から差し引かれている所得税のほうが、住宅ローン控除の額よりも多い場合はローン控除が残らないので関係ありませんが、給与から差し引かれている所得税額よりもローン控除の額のほうが多い場合は、その引ききれなかったローン控除を他の所得税(この場合、株式等の譲渡益から差し引かれている所得税)にも適用できるのです。

住宅ローン控除が2年目以降のサラリーマンでも、ローン控除(ほとんどの人が年末のローン残高の1%)のほうが所得税額より多いなら、株の利益に対する税金も確定申告をすることで取り戻せることがありますので、調べてみてから確定申告の手続きに行ってくださいね。


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