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誰か教えて!クーリング・オフの方法

医療保険やがん保険でもクーリング・オフ制度があることを知っていますか? 積極的に使うような制度ではありませんが、いざという時のために覚えておきましょう!

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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医療保険やがん保険でもクーリング・オフ制度があることを知っていますか?

クーリング・オフ(cooling-off)とは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合、一度契約をした後でも一定の条件を満たせば消費者側(購入者側)が一方的に契約をやめることができる制度のことですが、保険にもクーリング・オフ制度があり、医療保険やがん保険も制度の対象となっています。

では、医療保険やがん保険の場合、どのような内容でどのように申し出ればよいのでしょうか? まとめてみました。

どうしてクーリング・オフ制度があるのか?

頭を冷やして考え直す期間があるのね

頭を冷やして考え直す期間があるのね

クーリング・オフ制度とは、契約行為について「頭を冷やして考え直す期間を確保する」意味があります。医療保険やがん保険の場合、保険会社や営業担当者と消費者(申し込みをする人)の間には、商品知識などに大きな格差があります。その為、営業担当者から申し込みを迫られ、考える時間の余裕もなく申し込みをしてしまうようなことも考えられます。

そこで、クーリング・オフ制度によって申し込みをした保険が本当に必要なものなのかどうか、消費者に頭を冷やして考え直す期間を確保しています。頭を冷やして考え直した結果、必要ない保険と判断した場合は、クーリング・オフ制度を利用して契約(保険申し込み)をなかったことにすることが可能です。

クーリング・オフは8日以内!

医療保険やがん保険等の保険契約の場合、8日以内に書面で保険契約の申し込みを撤回または解除する必要があります。ここでまず、いつ(何をした日)から8日以内なのかがポイントになります。保険会社によって設定が異なるかもしれませんが、おおよそ次のようになっています。
保険契約の「申し込み日(ご契約のしおり・約款の受領印を押印して保険の申し込みをした日)」、または「第一回保険料充当金領収書を受取った日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面を発信

第一回目の保険料をクレジットカードで支払うケースでは、
保険契約の「申し込み日(ご契約のしおり・約款の受領印を押印して保険の申し込みをした日)」、または「クレジットカードの有効性を保険会社が確認した日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に書面を発信

のようになっています。保険会社によっては自発的に8日よりも長い設定にしている場合もあり、なかには期間を15日以内や30日以内のような長期に設定している保険会社もあります。

詳しくは申し込み時までに受取る「ご契約のしおり」に記載されています。「ご契約のしおり」は分厚い冊子の中に「約款」とセットになっています。前半部分に色や絵を使ってわかりやすそうに書いてあるのが「ご契約のしおり」です。読まないし邪魔だからといって直ぐに捨てないよう気を付けましょう。

クーリング・オフは書面でって言うけれど、どのように書けばよいの?
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